未成年の方の受診について大事なお話

2025.05.01

お子様一人で受診する姿をお見受けします。処方する薬の使用についてや処置の際に、保護者様への説明が必要な場合がありますので、できるだけ受診にご同席いただきたいと考えております。以下に当院の方針をまとめておりますので、最後までご確認くださいますよう、お願いいたします!

18歳以下の患者様の受診について

1997年医療法が改正され、「説明と同意」を行う義務が法律として明文化されたように、医療の現場で「インフォームド・コンセント=意思と患者が十分な情報を得た上での合意」は、義務化されたのもであると同時に、患者様自らの自由意志で治療を選択する権利の一つでもあります。

万人に対してインフォームド・コンセントはなされる必要があり、患者様の同意が得られない状態での医療行為は行うことができません。

ここで、責任能力のない未成年の患者様の場合は、保護者の方が代理人となります。

患者様の病態は刻一刻と変化しており、私たちはその瞬間に、最も適した治療を提案することを心がけております。

しかし、忙しい現代社会では、ご家庭の事情によっては、継続的に通院が必要な未成年の患者様の治療に、保護者の同伴が困難な場面も生じます。

そこで、当院では下記に示されるような独自のルールを設定いたしました。

受診時に保護者同伴でない18歳以下の患者様に関して

年齢によって保護者直筆の同意書が必要な場合や、処方できる薬が限られますので、下記内容をご確認ください。

新しい症状や症状変化に伴う薬剤の変更や処置はできかねますので、可能な限り保護者同伴で受診してください。

患者様が治療に非協力的な場合も、処方・処置はいたしかねますので、ご了承ください。

緊急性がある場合を除き、保護者の同意をお電話で確認することは一切いたしませんのでご了承ください。

保護者同伴について

初診再診
小学1~3年生以下必要必要
小学4年~6年生必要原則必要 注1
中学生必要原則必要 注2
高校生必要原則必要 注3
19歳になる年の4月以降不要不要

○小学生(1~3年生以下)
初再診問わず、保護者の同伴が必要です。

○小学生(4~6年生)上記注1
当院再診で、症状が安定もしくは改善傾向にあり、前回(6ヶ月以内)と同様の保湿剤のみをの処方を希望される方、いぼに対して液体窒素などによる処置を行っている患者様について、保護者不在下で単独受診可能です。
その際、1症状ごとに下記同意書を1枚印刷していただき、保護者の方が直筆で記入したものをご持参ください。

○中学生(13歳になる年の4月~16歳になる年の3月末まで)上記注2
当院再診で、症状が安定もしくは改善傾向にあり、前回(外用剤は6ヶ月以内、内服薬は2ヶ月以内)と同様の処方のみ希望、イオンとフォレーシスのため通院中、いぼに対して液体窒素などによる処置を行っている患者様について、保護者不在下で単独受診可能です。その際、1症状ごとに下記同意書を1枚印刷していただき、保護者の方が、直筆で記入したものをご持参ください。

○高校生(16歳になる年の4月~18歳になる年の3月末まで)上記注3
6ヶ月以内に受診された症状に関する再診の場合について、保護者同伴は不要です。